保険の効かない診療について、あまり馴染みのない方や、高いから無理とお考えの方も多いでしょう。しかし、すべての疾病の治療は日々進化しています。どんな科の専門医でも、
厚生省で定められた保険内治療では限界があり、最善は尽くせても、最高の治療を施すのはむずかしいのが現状です。
では、お金をかければよい治療なのか?というと、けしてそうではありません。それぞれの年令、性別、症状・体質、それまでの経過が大切なので、充分な説明のもと地域的・社会的立場なども考慮して、ご本人が納得して決められた治療がいちばんといえるでしょう。
保険内では、傷病名のない美容や審美目的の治療、より良い材料や高い技術が必要な治療をおこなうことができません。ところが、歯科では、
『より美しく自然で、精度や使用感の優れた、身体に害の少ない材料』が追求・研究されています。
より快適に、満足度の高い治療をめざして、『ご本人の希望』で自由に選んでいただくのが自由診療です。
医療費控除
〔10万円を超える場合に受けられる税金還付〕
ご本人やご家族が1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の総額が、10万円(あるいは所得の総計金額の5%)を超える場合は、確定申告をすると一度支払った治療費が所得税の還付として戻ってきます。
1人分ではなく、一家の医療費の合計が10万を超えていればよいのです。
【例】家族の医療費が合計12万円の場合、10万を超えた分の2万円の控除の対象となります。
保険内の治療でなくとも、傷病名のついた治療(美容を除く)費用については控除対象です。
歯科の自由診療で医療費控除の対象となるものは多いのですが、意外とご存知でない方もいらっしゃるでしょう。
セラミックや貴金属の治療 |
より良い材質の差し歯・入れ歯など |
歯列矯正(不正咬合)治療 |
不正咬合の歯列矯正は、発達段階にある子どもの成長を阻害しないようにするためにおこなう治療なので控除の対象となります。しかし、同じ歯列矯正でも審美を目的としたものは対象になりません。 |
定期検診・予防のための歯のクリーニング(PMTC) |
その他、傷病名の認められた手術・治療にともなう費用など |
※医療費控除・申告についてご不明な点、詳しい内容につきましては最寄の税務署、または、経理担当者や税理士にお問い合わせください。